労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、
派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を
公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
対象期間 | 2024年4月1日 ~ 2025年3月31日 |
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派遣労働者の数 | 3人 |
派遣先の数 | 2社 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 39,624円 (1日あたり) |
派遣労働者の賃金の額の平均額 | 22,704円 (1日あたり) |
マージン率 | 42% |
教育訓練に関する事項 | キャリアパスに応じた教育訓練を設けており、職務遂行能力や専門的・総合的な能力を高めて、 派遣労働者のキャリアアップの支援を実施しております。 |
その他参考事項 |
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労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 有り |
上記労使協定の有効期間 | 2024年4月1日 〜 2025年3月31日 |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
相談窓口連絡先 | 当社窓口 03-5992-4965 |